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初心者のための“オトクすぎる”「ふるさと納税」駆け込みガイド

12月31日までが勝負です

2017/12/22
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12月31日まで寄付が可能。ただし直前は危険

 利用するサイトが決まったら、いよいよ楽しい返礼品選びです。とその前に気をつけなければいけないことがあります。ふるさと納税は年間でいつでも申込可能ですが、12月31日までに、必ず寄付を行わなければなりません。なぜなら、その年の所得税還付と翌年度の住民税控除を受けるためには、1月1日~12月31日の期間が対象となるからです。

「では、大晦日に紅白でも見ながら返礼品をふるさと納税サイトで選べばよいのね?」と思った方は気をつけて下さい。

 12月31日に入金したとしても、金融機関や自治体で入金確認されなければ、その年の控除対象にならないからです。クレジットカードでの入金はギリギリまで受け付けてくれる場合がほとんどですが、自治体によって締切日の設定も異なりますので、必ずふるさと納税サイト等の注意書きを確認しておきましょう。

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 収入が確定する12月にふるさと納税を行う人が多く、寄付額も12月に偏っています。そのなかでも12月31日は最も駆け込む人が多いです。過去にはふるさと納税サイトのサーバがダウンして寄付ができなくなってしまったケースもあったので、31日まで残りわずかですが余裕をもって寄付をしましょう。

©iStock.com

確定申告不要のワンストップ特例制度を利用するには?

 ふるさと納税では、原則翌年の確定申告をしなければ控除のメリットは受けられません。ただし、普段確定申告などをしないサラリーマンの方には、便利な制度があります。それは「ワンストップ特例制度」です。ワンストップ特例制度を利用すると、確定申告なしで税控除の恩恵を受けられます。

 申請の条件は次の2つです。

◎当年の所得について確定申告が不要

◎1年間のふるさと納税先が5自治体まで

 申請書類を寄付対象の自治体に送付することで、ワンストップ特例の申請となります。ただ、申請書類には、マイナンバー及び本人確認書類の写しも必要となります。マイナンバーカード未取得かつ、番号通知カードを手元ですぐ確認できない人は、注意が必要です。

 また2017年の寄付にかんしては、2018年1月10日必着で自治体に申請書を送付しなければなりません。年末年始を挟んで時間がないので、手続きが迅速に行えそうにない場合は、確定申告での寄付金控除をオススメいたします。

 以上、年末駆け込みでふるさと納税を行うためのポイントをみてきました。次回はこの年末のオトクな返礼品と選び方のコツをお伝えいたします。

(「肉、肉、魚、カニ!! メガ盛り返礼品がまだまだ美味しい『ふるさと納税』」に続く)

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