税制改正に負けない「資産と相続」

あなたを守る「人生100年の新常識」

「週刊文春」編集部
ライフ マネー ライフスタイル

▶︎課税7年延長に慌てない 生前贈与のやり方
▶︎都心なら生前贈与が〇 不動産相続最新事情
▶︎高齢でも資産形成に使える NISA増額

 12月16日、2023年度の与党税制改正大綱が決まった。この大綱がほぼそのまま法律となるため、相続の方法も様変わりしそうだ。この大改正は、人生100年時代の高齢者の資産と相続にとって、大きな変化となる。ポイントをいち早く徹底解説していこう。

 まず、一番重要なのは2024年1月から生前贈与のルールが変更されることだ。生前贈与はこれまでも相続税を節税するための最強の武器であったが、今回の改正で、どう生まれ変わるのか。贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あるが、片方しか選べない中、「暦年課税は年間110万円まで贈与税がかからないため、多くの人が利用してきた。相続実務士の曽根恵子・夢相続社長が語る。

「相続税は〈3000万円+600万円×法定相続人数〉を超えた額に対してかかります。例えば亡くなった夫に妻と子供2人がいれば4800万円。それを超えた場合、相続税対策を考えなければなりませんが、毎年110万円を贈与すればいい」

 資産6000万円を、妻と子供2人が相続する場合を例にとってみよう。

 何も対策をせずに相続すると、妻は配偶者控除により相続税はゼロ、子はそれぞれ30万円払う必要がある。そこで子に110万円ずつ生前贈与しておけば、相続税は24万5000円に減る。さらに毎年贈与していけば、6年目には相続税がかからなくなるのだ。

 ただし贈与した人が亡くなる直前の3年間に贈与した分は相続財産に加算されてしまう。これは駆け込みで節税するのを防ぐためのものだ。その期間が今回の改正で7年に延長される事に決まった

初回登録は初月300円で
この続きが読めます。

有料会員になると、
全ての記事が読み放題

  • 月額プラン

    1カ月更新

    2,200円/月

    初回登録は初月300円

  • 年額プラン

    22,000円一括払い・1年更新

    1,833円/月

※オンライン書店「Fujisan.co.jp」限定で「電子版+雑誌プラン」がございます。ご希望の方はこちらからお申し込みください。

有料会員になると…

世の中を揺るがすスクープが雑誌発売日の1日前に読める!

  • スクープ記事をいち早く読める
  • 電子版オリジナル記事が読める
  • 解説番組が視聴できる
  • 会員限定ニュースレターが読める
有料会員についてもっと詳しく見る
  • 0

  • 0

  • 0

source : 週刊文春 2022年12月29日号

無料ニュースレター登録はこちら

今すぐ登録する≫

新規登録は「初月300円」から

今すぐ登録する≫