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知っていますか? 性犯罪被害を訴えるとき、被害者が経験すること

「今ある法律」で負担が最も少ない道は

2019/04/28

 性犯罪の無罪判決が立て続けに報道され、SNSでは司法に対する不信の声が湧き上がった。性犯罪被害者が、公判で有罪判決を得るためにはクリアしなければならないハードルがいくつもある。さらに、性犯罪には特有の事情があって、被害者の負担は非常に大きい。

 実際に、性犯罪の被害に遭って、これから訴訟になる――。そうしたときに具体的に何が起こるのか、被害者側につく被害者参加弁護士を務めた経験から紹介したい(刑事事件で被害者側に弁護士がつくことを不思議に思う方もいるかもしれないが、詳細は後述する)。

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何度も事情聴取をするか、起訴されないかの二択

 犯罪被害者が警察に相談したら、最低限でも警察で1回、検察で1回事情聴取を受け、供述調書を作ってもらわなければ起訴することができない。よく知られていることだが、この事情聴取が被害者にとってはキツい作業だ。

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 2005年に始まった犯罪被害者等基本計画は、現在、第3次計画になっており、捜査機関の性犯罪被害者に対する配慮の状況は格段に進歩している。

 しかし、被害者が、性行為そのものについての質問には答えないと証拠にならない。どのような暴行脅迫を受けたか、性交時に避妊具を使用したか否かなどといった非常に具体的なレベルで、つらい記憶を掘り起こさなければならないので、被害者の負担になるのは言うまでもない。

 また、警察官が加害者役となって、警察署で、人形相手に犯行再現をし、何枚も写真を撮るのが通常である。

 性犯罪の被害者は、ほぼ全員が急性ストレス障害かPTSDになっており、「解離」といって頭が真っ白になって何も話すことができなくなったり、身体が硬直して何も思い出せなくなることがある。解離症状が事情聴取の最中に出れば、起訴に必要な供述をすることができなくなるので、何度も事情聴取をするか、起訴されないかの二択となる。

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起訴後も安心できない、加害者に名前を知られる恐怖

 起訴することができる証拠がそろってからも、被害者は恐怖を乗り越えなければならない。

 起訴状には被害者の氏名と、性犯罪の場合は年齢が記載される。現在の刑事訴訟法上、加害者には起訴状を送達しなければならない。

 被害者にとってみれば、わざわざ氏名を加害者に知られることの恐怖は強い。被害者が、加害者からの仕返しをおそれるのは当然だ。氏名が加害者に知られることの抵抗感から、起訴を断念する被害者は当然いる。

 起訴状に氏名を記載することの問題は国も理解している。この問題は、2016年刑事訴訟法改正の際の附則、2017年7月の刑法改正の際の附帯決議でも触れられており、現在、法曹三者や警察庁の間で協議が進められている。

 残念ながら、起訴状を匿名化すると、被告人の防御権を害するという理由で、一部反対意見もある。しかし、インターネットの発達により、容易に個人を探し当てることが可能な現代では、性犯罪被害者が安心して生活できるよう、現実に即した内容に法改正をする必要があると私は思う。