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そもそも、テンピンの麻雀は賭博罪にあたらないのか? 黒川氏不起訴の「ボーダーライン」

2020/07/15

「賭けマージャンをしていたとして、賭博容疑などで刑事告発されていた東京高等検察庁の黒川弘務前検事長と記者ら3人を、不起訴(起訴猶予)とした東京地検の処分を不服として、告発を行っていた市民団体のメンバーらが7月13日、東京検察審査会に審査を申し立てました。市民目線で判断すれば、不起訴不当か、場合によっては起訴相当の結論が出る可能性もあります」

 ある検察担当記者は、こう語る。

黒川弘務前検事長 ©時事通信社

検察審査会の議決によっては「強制起訴」

 黒川氏は、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中の4~5月に計4回、知人の産経新聞記者宅で、同紙記者2人と朝日新聞元記者1人の計4人で賭けマージャンをしたとして、5月に辞職した。東京地検は7月10日、賭博罪の成立を認定した上で、射幸性が高くないことや社会的制裁を受けているとして、4人を不起訴とした。

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写真はイメージです ©iStock

「検察官が不起訴処分とした事件について、11人の一般市民からなる検察審査会が、2度にわたって『起訴すべき』という起訴相当を議決した場合、裁判所が指定した検察官役の弁護士によって、強制起訴されます。2009年に施行された改正検察審査会法で定められました。法律のプロの判断を覆すものなので、有罪率は低いですが、有罪となったケースもあります。刑法第185条では『賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する』と規定されているので、黒川氏が強制的に起訴され、罰金刑を受ける可能性はまだあるのです」(同前)