東京・池袋で2019年4月、母子2人が死亡した乗用車の暴走事故。検察側は7月15日、過失運転致死傷罪に問われた飯塚幸三被告(90)に対し、同罪の法定刑の上限に当たる禁錮7年を求刑した。過失犯の交通事故では異例の重い求刑だが、遺族の強い処罰感情にも配慮した格好だ。
禁錮刑は主として政治犯を想定した刑罰で、法定刑として定められているのは公職選挙法に関する違反行為が約50件と群を抜いて多い。一方で刑法では懲役刑よりも軽い刑罰と位置づけられ、収監されても刑務作業に従事する義務はない。ただ、令和2年版犯罪白書によると、禁錮受刑者の80.2%が自ら希望して作業に従事しているという。
判決期日は9月2日だが、俄かに注目を集めているのが、6月に卒寿を迎えた飯塚被告に実刑判決が言い渡されるかどうか。だが、その可能性は高いと見られる。
第一に、一般に裁判官の量刑判断の相場は「求刑の7~8掛け」。禁錮7年の求刑で仮に有罪となれば、執行猶予(上限5年)が付く公算は極めて低い。
第二に、検察側は冒頭陳述で01年に同種の前科一犯(自転車との接触事故、略式処分)があると明らかにしたほか、論告でも10年頃から今回の事故までに計5回の物損事故を起こしたと指摘。飯塚被告は情状面でも劣勢に立たされている。