熊田の申し立ては“無理筋”?
DV問題に詳しい千葉貴仁弁護士が説明する。
「配偶者からの暴力の危険に緊急性があると認められる場合、裁判所から配偶者へ接近禁止の命令を出してもらえます。ただ、今回は事件から1カ月以上が経っており、なぜこのタイミングでという疑問はあります」
命令が出た場合、A氏がDVをしていたと、裁判所が認定する形になる。だが、A氏の弁護士が語る。
「A氏は裁判所に彼女に近づくつもりはないと話して釈放されており、実際、私を通してやり取りしている。そもそも愛情はすでになく、会う理由もない。子供への接近禁止も、引き渡す際に彼女に会うことで暴力の危険があるという主張ですが、日常的に子供の世話をしてきたA氏の両親の家を引き渡し場所に使えば、直接会う必要もない。事件後、A氏は曜子氏に一切接触しておらず、なぜわざわざこんな申立てをしたのかA氏も驚いています」
A氏は裁判所にもそう主張。すると7月21日、熊田は申立てを取り下げた。
「申立てが無理筋だと裁判官に諭されたのではないでしょうか。正式に申立てが却下されれば、彼女にとってイメージダウンにつながりますから」(同前)
熊田が使っていたメッセージアプリ
7月16日、A氏は暴行罪で起訴された。公判では事件に至る経緯として、不貞疑惑が取り上げられそうだ。A氏に改めて聞くと、
「実は彼女は昨年8月から『Telegram』というメッセージアプリを使っていたことがわかりました。これは時間が経つとメッセージが自動的に消える、つまり証拠として残らないものです。どうしてわざわざこんなアプリを使っていたのか……」
熊田側に事実関係について問い合わせたが、締め切りまでに回答はなかった。
周囲のママ友に、「夏休み、やることないのよね」と漏らしていたという熊田。“宿題”は山積みだが――。