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「秋篠宮家に無心するのだろう」眞子さま一時金辞退は可能? 紀子さま“尊重”発言で注目は《元皇族の品位》問題

2021/09/11
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「秋篠宮妃紀子さまは9月11日の誕生日に合わせて文書を発表され、長女の眞子さまが早ければ30歳の誕生日を迎える10月にも婚姻届を提出して小室圭さんと結婚されることについて『長女の気持ちをできるだけ尊重したい』と述べられました。紀子さまが昨年の誕生日に際して公表された『長女の気持ちをできる限り尊重したい』とほぼ同じ表現です。

 一般の結納に当たる『納采の儀』や小室家の使者が眞子さまを迎えに上がり、紀子さまらが眞子さまを見送られる『入第(じゅだい)の儀』なども行わずにご自身のもとから旅立とうとされているご長女の一徹さに、ついに諦めの境地にお達しになったということなのでしょうか。宮内庁職員の間からは『なぜこんなことになってしまったのだろうか』との嘆きの声も聞こえてきます」

55歳の誕生日を迎えられた紀子さま。2021年9月11日のお誕生日に際し、「長女の結婚については、親として娘の思いや考えを受け止められるよう、対話を重ねております。こうした中、共感できることもあれば、意見が違うこともありますが、お互いに必要だと思うことを伝え合い、長女の気持ちをできるだけ尊重したいと思っております。一連の対応についての受け止めや、今後の見通し、話したことの内容などをお伝えすることは控えさせていただきます」というコメントを公表された。(宮内庁提供)
写真は2018年11月、納采の儀を「行うことはできません」と仰った秋篠宮さまの記者会見 宮内庁提供

最大で1億5250万円に上る一時金を辞退するご意向

 ある宮内庁関係者はこう話す。

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 眞子さまは、小室さんに米ニューヨーク州の司法試験合格と現地の法律事務所就職の見通しが立ったとして、生活基盤は確保できるとの理由から結婚に踏み切るご決断をしたとされる。紀子さまのお言葉はこれにお墨付きを与えたものとも言えるだろう。

 皇室担当記者が語る。

「眞子さまはご結婚で皇室を出る際、最大で1億5250万円に上る一時金を受け取られることになりますが、これを辞退するご意向だとされています。一時金は元皇族としての品位を保つために支払われるもので、女性皇族が民間人と結婚する際のほか、15歳以上の内親王と王、女王が自身の意思によって皇室を出る場合などに支払われるものです。

第36回全国高校生で手話を披露される眞子さま ©JMPA

一時金の不支出を決定した前例も

 皇室経済法には辞退する規定はありませんが、終戦後の1947年10月に皇籍を離脱した旧11宮家の51人の皇族には、皇室経済会議の議決で一時金の支給が一旦決まったものの、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の占領下ということもあり、日本オリンピック委員会(JOC)元会長・竹田恒和氏の父・竹田恒德氏ら元軍籍にあった元皇族12人については、一時金の不支出を皇室経済会議で改めて決定したという前例があります。眞子さまのご意思を尊重して不支出とすることは、理論上は可能なのです」