個人情報の提供には素直に応じたほうがいい
逮捕前に弁護士に連絡することに成功したら、駅で弁護士の到着を待ってほしい。その際に、警察官から住所氏名などの個人情報の供述を求められたら隠さずきちんと伝えたほうがよい。個人情報を隠すと、「逃亡する恐れあり」と見なされ、逮捕される可能性が高くなるからだ。
実際のところ、弁護士立ち会いのもと、運転免許証などの公的な身分証明証を提示すると、逮捕されずに帰されるケースもある。ただし、後日呼び出しを受けて逮捕・検察庁へ送検ということはあり得るので、解放されても油断せずに、弁護士と今後のことについて対策を練ることだ。
一方、弁護士の到着が間に合わない場合は、任意同行という形で警察署に連行されることがほとんどだ。この場合は「当番弁護士を呼んでほしい」としつこく繰り返し警察官に伝えること。当番弁護士が到着する間も警察官は取り調べを進めようとするだろう。
痴漢は冤罪が多いため、ここ数年は警察も自供だけではなく、物的証拠を残すことを強く意識するようになってきている。そこで重要な物的証拠となるのが、手のひらについた繊維片だ。
供述調書には絶対に署名捺印してはいけない
あなたが本当に痴漢行為を行っていたのなら、被疑者の手のひらには、女性の衣服の繊維片が大量に付着している。警察官から自供を促されたときには、警察官にこのことをつついてみるとよいだろう。
手のひらを調べても物的証拠は見つからず、さらには容疑を否認しているとなると、警察は検察庁への送致をあきらめる可能性が高いからだ。
このように、たとえ不本意ではあっても取り調べには応じたほうがいい。ただし、警察官から渡される供述調書には、署名捺印してはダメだ! 供述調書とは、あなたが問われている罪についてあなたが罪を行ったと認める書面のことである。
これに署名捺印してしまうと、ほぼ100パーセント冤罪は覆せない。だから警察官から恐ろしい言葉で恫喝されたとしても、絶対に署名捺印はしてはならないのだ。