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〈文書入手〉中止のパーティ券代を「活用する」山本元地方創生相に政治資金規正法違反の疑い

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「中止のお知らせ」文書に記されていた問題の記述

 さらに、以下のように明記されていたのだ。

既にご購入賜りましたチケット代金は総選挙及び活動費として活用させていただきたく、ご理解ご了承賜りますようお願い申し上げます

中止のお知らせ

 前出の自民党関係者が言う。

「返金を希望する者は山本事務所まで一報するよう記されていますが、本来、向こうから返金するのが筋でしょう。もしくは、せめてオンラインなどで開催すべきです。あくまで、安倍さんも登場する『パーティの対価』として払ったわけですから。これでは、お金を騙し取られたようなものです」

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 政治団体「山本幸三後援会」の収支報告書によれば、このセミナーは毎年のように開催されてきた。例えば、2019年は同じリーガロイヤルホテル小倉で6月10日に開催。1300万円の収入を得る一方、会場費として約300万円を支出し、約1000万円の利益を出していた。今回も同程度の利益を得ると見られる。

 政治資金規正法に詳しい神戸学院大の上脇博之教授が指摘する。

「政治資金パーティを中止した場合、購入者が返金を望まないケース以外は議員側から返金すべきです。もし企業から受け取ったパーティ券代を返金していない場合、事実上の寄附にあたります。政党支部以外への企業献金は禁じられており、政治資金規正法に違反する可能性も高いでしょう」

 総務省選挙部管理課の担当者もこう説明する。

「返金しない場合は寄附に当たるが、企業から政治団体への寄附はできない」

 山本幸三事務所に見解を求めたところ、以下のように回答した。

「ご質問のありました政治資金につきましては、法令に従って適正に処理しているところです」

 12月1日(水)16時配信の「週刊文春 電子版」および12月2日(木)発売の「週刊文春」では、山本氏の経歴やパーティの詳細などについて報じている。

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