のコピーを申請書と併せて提出することとなっていますので注意してください。
確定申告をする人は「ワンストップ特例」が利用できない
これらの書類を、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までにふるさと納税先の自治体に提出すれば、確定申告を行うことなく節税につながるので、便利な制度といえますが、いくつか留意していただきたい点があります。以下にとりまとめてみました。
・1年間のふるさと納税の申込先が5自治体以下であること
これは、ワンストップ特例を申請する場合は、ふるさと納税を申し込む自治体を5カ所以内にしなければならないというルールです。ふるさと納税を申し込む自治体が6カ所以上になるとワンストップ特例は活用できず、確定申告手続きを行うことになります。
・確定申告提出者は利用できない
ワンストップ特例を活用できる人はもともと確定申告をする必要のない給与所得者等です。したがって、個人事業主や家賃収入がある人などはワンストップ特例を活用できませんし、「医療費控除を受ける」あるいは「住宅ローン控除を受ける」といった理由で確定申告を提出する者もワンストップ特例を活用できません。
・ワンストップ特例を申請した自治体と、申請してない自治体が混在していない
なんらかの理由で確定申告を提出した者はワンストップ特例を活用できないと説明しましたが、ワンストップ特例を申請した自治体と申請してない自治体が混在する場合、すべてのふるさと納税について確定申告で手続きし直す必要があります。
たとえば、A、B、C、D、Eと5つの自治体にふるさと納税を行い、A、B、Cにはワンストップ特例を申請し、D、Eにはワンストップ特例の申請が間に合わなかったとします。このような場合、DとEのふるさと納税のみ確定申告を行えばいいというのではなく、A、B、C、D、Eに行ったすべてのふるさと納税について確定申告し直す必要があります。