木下側は1勝3敗 “給与未払い晒し”は「公益を図る目的」か?
(3)インスタへの投稿に違法性や故意・過失がないと言えるか
木下側は、インスタへの投稿を行なったのは、給与の未払いや給与明細の不発行といった店舗運営の違法性を公表するため、つまり「公益を図る目的」だったと述べて、投稿の違法性はないと主張していた。
しかしAさん側は、給料の支払いが遅れたのは1ヶ月分だけであり、それ以外は期日までに支払っていたこと、投稿時には未払い分の振り込みも終えていたことを挙げて反論。裁判所は、Aさんと木下の姉は開店準備から2人で相談して行なっており、一般的な労使関係と言うよりはごく近しい者同士だったこと、さらに木下がダイレクトメッセージを数日前に送っていた経緯から、「公益を図る目的」だったという木下側の主張を退けた。
(4)メッセージや投稿によって、Aさんの平穏な生活権が侵害されたと言えるか
騒動後、Aさんは不特定多数からの誹謗中傷や、身の危険を感じる出来事に悩まされた。これについてAさん側は、木下によるダイレクトメッセージやインスタへの投稿といった一連の行為は、多数のフォロワーをあおって批判的な行動をとらせることを意図したもので、これによって平穏な生活を送る権利が侵害されたと訴えていた。
この点に関して、判決は木下側の「(投稿は)攻撃的な書き込みをするよう示唆するものではない」という主張を支持。さらに、メッセージはTwitterで画像が投稿されたことで公開された点を指摘し、Aさんを非難する人物が多数現れるようになったのは「ツイートの投稿やその後の報道等によるものと評価できる」として、Aさんの訴えを認めなかった。
裁判所の判定は、木下側にとっては1勝3敗、といった決着となったわけだ。
裁判所は4つの争点に対してそれぞれ判断を下した後、ダイレクトメッセージによる精神的苦痛の慰謝料を10万円、インスタへの投稿による精神的苦痛の慰謝料を30万円と算定し、計40万円の支払いを木下に命じた。
「判決文では、すでに姉に給料が支払われていることを確認せずに木下さんが投稿を行なったことについて、『その責任を軽く見ることはできない』との批判もなされていました。それでも、木下さんが投稿を数時間後には削除したことや、繰り返し謝罪していたことも考慮され、Aさんの求めていた1000万円に比べると少額の判決になったようです」(前出・司法担当記者)
今年3月にはモデル活動を再開し、湘南ベルマーレの三幸秀稔(28)との熱愛も話題となっている木下。この日、本人は出廷せず、判決を自らの耳で聞くことはなかった。
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