昨年12月、港区在住の会社経営者A子さん(30代)による精子提供ドナーへ約3億3000万円の損害賠償を求め提訴した件が報じられるや否や、批判的な意見が噴出した。そして、その多くは原告であるA子さんに向けられた。

「A子さんは、夫との間に第一子が生まれましたが、夫に遺伝性の難病の疑いがあることが判明。第二子が欲しかったため、SNSを通じて精子提供ドナーを探し始めました。募集にあたって定めた条件は、『東大卒である夫と同等の学歴』、『配偶者などがいないこと』、『日本人であること』でした。条件に合致すると思われたB氏と連絡を取り、精子の提供を受け、第二子を出産しました。

 しかし妊娠中にB氏が、静岡大卒の既婚者で中国人だったことが発覚。中絶可能期間を過ぎていたため2020年に出産しましたが、ショックから『子どもの顔が見られない』状態に陥った。東京都が同居不可能であると判断したため、子どもは児童養護施設に預けられることになりました」(大手紙社会部記者)

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A子さんとB氏のDMでのやりとり ※訴状内容を参考に作成 ©文藝春秋

 

 A子さんが相手に夫と同等の学歴を求めた点について「学歴主義」であり、生まれた子どもを児童養護施設に預けたことについては「無責任」。SNSを利用した個人間での精子取引を行ったことで「自業自得」だという声があがった。

【前編】では、A子さんが相手に対して「東大卒である夫と同等の学歴」で「日本人であること」を課していた理由について、A子さんが東京地裁に提出した訴状を基に報じた。

 A子さんなりに切実な理由があった“精子提供相手の条件”。B氏の虚偽の申告にはショックを受けたわけだが、「子どもの顔が見られない状態」にまでなったのには他にも理由がある。

 A子さんはかねてより性交痛が強く、セックスに恐怖感があった。そこでB氏に対しては、性交を伴わないシリンジ法での精子提供を要望していた。それで話がついたはずだったが、B氏は性交を伴う「タイミング法」を強く要求したのだという――。(全2回の2回目。前編から読む)

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 2019年4月、A子さんはB氏からの精子提供を受けると決めた。数日後から同年中に妊娠が発覚するまで、10回程度会い、精子の提供を受けたという。

 A子さんは夫以外との性交には抵抗があったが、子どもがほしい気持ちが勝った。しかしかねてより性交痛が強く、セックスへの恐怖心があった。

 そこで排卵日のタイミングで性交を行う「タイミング法」は避けたいと思い、B氏にもその旨を伝えていたが、B氏はなぜかタイミング法にこだわり続けた。

「シリンジ法」の際に使用するシリンジ。先に小さな穴が開いている ©文藝春秋

「タイミング法の方がシリンジ法より妊娠確率が高い」

  しかし性交をしたほうが妊娠の確率が高くなるというのはあくまでB氏の主張で、その根拠はあいまいだ。

 当初からB氏が性交での精子提供にこだわっていたため、A子さんはしぶしぶ受け入れた。