そもそも、「離婚時の年金分割制度」とは何なのかを説明していきましょう。だいたい次のようになります。
婚姻期間中の厚生年金は、夫婦共同で支払っているとみなされるものです。たとえば、専業主婦の場合は、夫が毎月、厚生年金保険料を支払っていて、妻は実質的には支払っていません。それでもこの保険料というのは、夫婦共同で支払っていることになります。
共働き夫婦のケースも同じで、夫婦の婚姻期間中の厚生年金を合わせて、分割するということになります。分割の割合は話し合って決めることになりますが、多い方から少ない方へと付け替えることになります。
年金分割には2種類ある
この「離婚時の年金分割」には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
なお、この制度は夫婦のいずれかが厚生年金に加入している人が対象です。自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者は厚生年金ではないので、適用されません。また入籍前や離婚後は分割の対象にはならないので注意してください。
また、請求期限もあります。原則どちらも、離婚した翌日から起算して2年以内となっています。すでに離婚をしていても、2年以内なら請求することができます。2年過ぎてしまっていたら、残念ながらダメです。
・「合意分割」
「合意分割」は、当事者(妻と夫)の間で分割する方法で、どちらか一方、あるいは双方が請求することで可能になります。分割の按分は、当事者の合意で決められます。もしも合意にいたらないときには、家庭裁判所が決めることになります。按分割合は最大でも2分の1までです。対象は2007年4月1日以降の離婚です。
・「3号分割」
「3号分割」というのは、国民年金の第3号被保険者(専業主婦〈夫〉)からの請求によって行われます。こちらは平成20(2008)年4月以降の婚姻期間が対象になり、この間の夫(妻)の厚生年金を2分の1に分割できます。
3号分割に、当事者の合意は必要ありません。そのため請求すれば、ほぼ自動的に半分の厚生年金を受け取れます。