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夫の平均月収が35万円で、婚姻期間が30年、妻は専業主婦という場合には月額約3万円です。「3万円ぽっち?」という感じはしますが、年額36万円で、10年で360万円、20年で720万円になります。

この年金分割の厚生年金は“自分の年金”なのです。ですので、相手が先に死んだとしても年金分割で分けた金額はそのままですし、再婚をしたとしても年金額は変わりません。また、65歳以降の受け取りにして繰下げ受給をした場合にも増額になります。

長尾 義弘(ながお・よしひろ)
ファイナンシャルプランナー、AFP、日本年金学会会員
お金のしくみ、保険のカラクリについての得する情報を発信している。徳島県生まれ。大学卒業後、出版社に勤務。いくつかの出版社の編集部を経て、1997年に「NEO企画」を設立。出版プロデューサーとして数々のベストセラーを生みだす。著書には『最新版 保険はこの5つから選びなさい』『かんたん!書き込み式 保険払いすぎ見直しBOOK』『老後資金は貯めるな!』(河出書房新社)、などがある。

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