捜査一課は、容疑が固まったとして、おととい竹沢容疑者を通常逮捕した。この種の事件は「準強制性交罪」で立件されることが多い。しかし今回のケースは、犯行当時の状況などから、わいせつ目的で、女性が自宅に連れ込まれたことは明らかだった。そのため、捜査一課は、「わいせつ目的略取罪」の適用にも踏み切ったとみられる。
上司と部下の”立場”を悪用した、卑劣な犯行だ。被害女性は「ご飯に誘われ、断り切れなかった」と話しているそうだ。調べに対して竹沢容疑者は、「弁護士に話してから、話します」などと述べて、認否を留保しているという。捜査一課は、薬物の入手経路などについても捜査している。