文春オンライン

source : 提携メディア

作業は通例、一つの土地について年2回行うので(都度作業を依頼するのではなく、継続的に作業を行う契約がある)、1区画につき単純計算で年間6万円の利益が発生することになる。

仮にその30坪の土地を、30万円で売却の仲介を行った場合を考えてみよう。業者の利益となる仲介手数料は、買主側からはわずか1万5千円しか徴収できない(法定手数料で計算した場合)。

売主側からは、現行の法律では、物件価格にかかわらず最大で18万円(税込19万8000円)を徴収できることになっているが、売却代金の3分の2を占める手数料を、売主に承認するだろうか。

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本当に売る気があるのだろうか

もちろん、それでも良いのでなんとか売ってくれ、と頼む売主もいるのだが、多くの売主はあまり良い顔をしないだろう。それでもなんとか仲介を行いたいと考えれば、売主側の手数料の額を下げるか、粘り強く手数料の上限額を支払ってもらえるよう交渉を続けるしかない。

そんな面倒なことをするくらいなら、今のまま草刈りの契約を継続してもらったほうが良いと考えるのは自明の理である。

ましてや今の時代に限界分譲地の区画を購入する方は、ほぼ間違いなく投機目的ではなく、自身で何かしらの使い道を考えているはずだ。新たな買い手からも、前所有者と同様に草刈りの依頼を受けられる望みは薄い。草刈り業者も商売である以上、本業を優先する判断そのものは決して責められる話ではないだろう。

そのため「格安土地の専門店」としての地位を築くべく、詳細な売地広告を自社サイトで豊富に掲載している草刈り業者も確かにある。一方で、成約できるか疑わしいほど宣伝に不熱心な草刈り業者も存在する。

後者の業者の場合、自社サイトに一応物件情報が掲載されてはいるものの、詳しい所在地も記載されていなければ、物件画像もないのでサイト上の情報だけでは検討のしようもない。現地の看板には価格などの詳細な情報もないのが普通なので、サイトの情報と照らし合わせて比較することもできない。