その場合、全財産が10万円を切るようになったら、生活保護の申請をおこなうのが現実的だろう。母親がもらっている年金は生活保護費から差し引かれるが、生活保護の受給が開始すれば、税金は免除され、医療費や介護費用や葬儀代(直葬)の費用も保護費から出してもらえる。家賃も「住宅扶助費」として支給され、実費を国が肩代わりしてくれる。
ただ懸念点といえるのは、長男の慎二さんが65歳未満の時点で生活保護の受給が開始した場合、「働くことを促される」という点である。65歳より若い人が生活保護費を受給する場合、働くのが困難と見なされるような病気の診断を受けていなければ、ハローワークなどで求職活動をおこなわなければならないからだ。病気や障害などの「働けない事情」がなければ、働かずに生活保護を受け続けるのは難しいのである。慎二さんは病気の診断を受けていない。
ひきこもり当事者の中には、「生活保護を受けて、一生働かないで暮らしたい」という願望を口にする人がいるが、そんなに甘くはないことも知っておくべきだろう。
今までで20年くらい働いていない慎二さんにとって、ケースワーカー(生活保護の担当者)から求職活動を促される現実を、どのように受け止めるのだろうか。だが、発想を変えれば、生活保護を受け続けることが、仕事を始めるきっかけになるとも捉えられる。
もう1点。生活保護の申請をするに当たり、慎二さんは弟へ扶養照会の連絡がいくことを気にしている。だが、兄弟姉妹には扶養の義務はないため、扶養照会の連絡がいったとしても断ることができる(※)。「弟に扶養照会することはやめてほしい」と頼めば、聞いてくれる担当者もいる。これは担当者次第なので、確約はできないのだが――。
※民法877条では「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある」が、親族が自分の生活だけで精いっぱい、余力がない、といったケースでは、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」は認められない。