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福原側は「週刊文春」の取材に…

「福原の案件は社会的反響を考え、特命案件として捜査一課が担当。捜査は、刑法226条で規定されている所在国外移送目的誘拐罪での逮捕も念頭に入れて進められています」(捜査関係者)

 この容疑は、被害者(今回の場合は江の長男)が所在する国から国外に移送する目的で誘拐することが処罰対象となり、刑事罰は2年以上20年以下の懲役である。

7月27日、江宏傑は日本外国特派員協会で記者会見を開いた ©文藝春秋

 警視庁のこうした動きについて、福原は11月3日、「週刊文春」の取材に対し、電話でこう答えた。

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「(警視庁から)お問い合わせがありましたが、弁護士さんとお話し頂き、問題ないと聞いております」

 今後の捜査の行方が注目される。

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