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犯人に課された罰は…
2006年6月12日、地裁が下した判決は無期懲役。その理由を裁判長は次のとおり述べた。
「無抵抗な女性の首を刃物で切り裂いた犯行は残忍で刑事責任は重大で、極刑で臨むことを十分考慮しなければならない事案である。しかし計画的とは言い難く、虐待を受けた境遇が偏った価値観の形成に影響を与えた可能性も否定できない。極刑に処することはためらわざるをえない。(幼少時に両親らから暴行を受けるなどした)成育歴が犯行の決意に影響し、事件の責任を被告1人に向けるのは酷ともいえる」
判決を不服として検察・弁護側ともに控訴したが、東京高裁は2007年6月14日、双方の控訴を退け一審判決を支持。最高裁も上告を棄却し、2008年9月29日に刑が確定した。

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