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死刑囚の請求退ける 確定死刑囚2人の訴訟「執行を当日告知する運用は憲法違反」

source : 提携メディア

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大阪地裁=大阪市北区

 死刑の執行を当日に告知する運用は、憲法に違反するなどとして、確定死刑囚2人が国を相手取り、計2200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。横田典子裁判長は「原告が告知同日に執行されることのない社会的地位を有するとは認められない」と述べ、請求を棄却した。憲法判断は示さなかった。原告側は控訴する方針。

 横田裁判長は確定囚2人について、「運用を含め現在の法令による死刑執行を甘受すべき立場だ」と指摘。損害賠償請求に関して「死刑判決そのものの違法性などを主張し、刑事判決を実質的に無意味にすることを求めるもので、そのような請求は許されない」と判断した。

 原告側は、原告が死刑執行当日に告知される義務がないことの確認も求めたが、横田裁判長は「確定した刑事判決との矛盾、抵触を生じさせることになるから、訴えは許されない」と却下した。

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 原告側は、告知から執行まで長くて2時間では、不服申し立てをする余裕がなく、憲法31条が定める「適正な手続き」に違反すると主張。「執行期日が事前に知らされないために地獄の日々を送っている」と訴えていた。

死刑囚の請求退ける 確定死刑囚2人の訴訟「執行を当日告知する運用は憲法違反」

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