「退官後は企業の社外取締役や顧問の打診もあったようですが、『謹慎中』と断り、ゴルフや乗馬で汗を流す悠々自適の生活を送っていました。ただ徐々に“表”の活動を再開させているようです」(司法関係者)
小誌が20年5月に報じた“賭けマージャン”問題で辞職した黒川弘務・元東京高検検事長(64)のことだ。
単純賭博罪に問われ、罰金20万円の略式命令を受けた黒川氏。東京新聞が報じた刑事裁判記録によれば、今後は「弁護士として社会に尽くしたい」と供述していたという。罰金も納付し、再始動に“リーチ”をかけた黒川氏だが、未だ弁護士登録はされていない。
「弁護士法七条の欠格事由が禁錮刑以上なので、罰金刑の方は申請があれば受け付けます。書類、面接で弁護士法十二条の『弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれ』に抵触しないか、総合的に判断していくことになります」(東京弁護士会の志賀剛一副会長)
実はその黒川氏、昨年11月16日付で、自身が代表取締役を務める「黒川経営管理コンサルティング合同会社」を立ち上げていた。ただ、法人登記簿の目的欄には「経営コンサルティング業務(弁護士法72条に規定する法律事務の取扱を除く)」と記されている。
「弁護士法七十二条では、弁護士でない者が、報酬を得る目的で訴訟事件などを扱ういわゆる『非弁行為』を禁じている。違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金です。弁護士登録はないものの、企業の顧問などを引き受けていくという意思の表れでしょう」(前出・司法関係者)
さらに、そんな黒川氏に新たな“役”が……。
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source : 週刊文春 2022年2月3日号