細田博之衆院議長(78)が、公職選挙法違反(運動員買収)で松江地方検察庁に神戸学院大学法学部の上脇博之教授から告発されていたことが、「週刊文春」の取材でわかった。告発は8月2日付。

 細田氏を巡っては、統一教会(現世界平和統一家庭連合)との関係を尋ねる自民党の点検の対象外だったことが波紋を呼んでいる。

細田議長 ©共同通信社

教団との関係がたびたび指摘されていた

「理由は、議長のため自民党会派から離脱しているというもの。そのことを会見で追及された茂木敏充幹事長は『議長をお辞めになった後、党に戻るか確認していない』と弁明していました。ただ、細田氏に関しては2019年10月、関連団体『UPF(天宙平和連合)』が開催した国際会議で、『韓鶴子総裁の提唱によって実現したこの会議の場は、大変意義深い』と述べるなど、教団との関係がたびたび指摘されています」(自民党担当記者)

 その細田氏について、「週刊文春」6月16日号では、昨年10月31日投開票の衆院選を巡り、選挙運動に関与した地方議員らに「労務費」名目で金銭を支払うなどして、公職選挙法違反(運動員買収)の疑いが強いことを報じていた。

告発状で労務費を受け取った16名の地方議員らの名前を列挙

 松江地検に提出された告発状では、以下のように記されている。

<被告発人細田博之は「当選を得る目的」をもって、(略)16名の選挙運動員に対し、告示日2021年10月19日に「労務費」名目で支払いをし、もって、選挙運動員をしたことの報酬として16名の選挙運動者に対して合計9万7700円の金銭を供与したものである>

松江地検に提出された細田氏への告発状

 そして、労務費を受け取った16名の地方議員らの名前を列挙し、公職選挙法では選挙運動は原則として無報酬で行なうことを前提としていることを強調。過去の判例などを基に、細田氏の事例が運動員買収に当たると結論付けている。

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source : 週刊文春 2022年9月22日号