大麻を所持していたとして大麻取締法違反容疑で6月に電撃逮捕された俳優の永山絢斗被告(34)に対し、東京地裁は9月1日、懲役6カ月、執行猶予3年(求刑・懲役6カ月)の有罪判決を言い渡した。同じ週の月曜(8月28日)に開かれた初公判からのスピード判決で、永山被告の大麻との長い付き合いが明かされた。
「公判では検察側が冒頭陳述で、永山被告の大麻歴が音楽イベントで地元の先輩から誘われた中学2年のころまで遡ると指摘しました。当時はそれ1回で終わったものの、18、19歳ごろに酒の席で吸ったところハマり出し、今に至ったようです」(司法担当記者)
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source : 週刊文春 2023年9月14日号