東京国税局は6月28日、40代の女性職員を懲戒免職にしたと発表した。確定申告において、所得税の控除対象ではない美容整形の施術代を医療費として申告し、不正に還付を受けていた。さらに風俗店勤務も。なんとその女性は“マルサの女”だった。

 国税担当記者が語る。

「この職員は2019〜23年分の5年間の確定申告で、美容整形の費用約1000万円を医療費として申告、167万円の還付を受けていた。また、親族の名義で架空の医療費を申告し、さらに70万円の還付を受けていました」

 国税関係者によれば、医療費として申告していたものの中には、審美歯科の施術も含まれていたという。

「医療費控除の対象となるのは、あくまで治療行為にかかる費用で、美容のための施術は含まれません」(国税関係者)

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source : 週刊文春 2024年7月18日号