▶︎課税7年延長に慌てない 生前贈与のやり方
▶︎都心なら生前贈与が〇 不動産相続最新事情
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 12月16日、2023年度の与党税制改正大綱が決まった。この大綱がほぼそのまま法律となるため、相続の方法も様変わりしそうだ。この大改正は、人生100年時代の高齢者の資産と相続にとって、大きな変化となる。ポイントをいち早く徹底解説していこう。

 まず、一番重要なのは2024年1月から生前贈与のルールが変更されることだ。生前贈与はこれまでも相続税を節税するための最強の武器であったが、今回の改正で、どう生まれ変わるのか。贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あるが、片方しか選べない中、「暦年課税は年間110万円まで贈与税がかからないため、多くの人が利用してきた。相続実務士の曽根恵子・夢相続社長が語る。

「相続税は〈3000万円+600万円×法定相続人数〉を超えた額に対してかかります。例えば亡くなった夫に妻と子供2人がいれば4800万円。それを超えた場合、相続税対策を考えなければなりませんが、毎年110万円を贈与すればいい」

 資産6000万円を、妻と子供2人が相続する場合を例にとってみよう。

 何も対策をせずに相続すると、妻は配偶者控除により相続税はゼロ、子はそれぞれ30万円払う必要がある。そこで子に110万円ずつ生前贈与しておけば、相続税は24万5000円に減る。さらに毎年贈与していけば、6年目には相続税がかからなくなるのだ。

 ただし贈与した人が亡くなる直前の3年間に贈与した分は相続財産に加算されてしまう。これは駆け込みで節税するのを防ぐためのものだ。その期間が今回の改正で7年に延長される事に決まった

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source : 週刊文春 2022年12月29日号