連合山梨の事実上のナンバー2にあたる田中好久事務局長に対し、自治労山梨県本部の元女性職員がパワーハラスメント行為を受け、うつ病を患ったなどとして損害賠償を請求していた民事訴訟を巡り、田中氏のパワハラなどを一部認定した東京高等裁判所の判決が確定したことが、「週刊文春」の取材でわかった。

 連合山梨は県内最大の労働組合の連合体で、HPでも〈全ての働く人の雇用と暮らしを守る〉などと掲げてきた。その連合山梨で専従では、会長に次ぐナンバー2にあたるのが、事務局長の田中氏だ。

「田中氏は、自治労山梨県本部の中央執行委員長などを経て、2021年10月、連合山梨の事務局長に就任しました。地元議員らとも交流が深く、重鎮的な存在です」(労組関係者)

連合トップの芳野友子会長 ©文藝春秋

「お前、何考えているんだ!」一方的にA子さんを叱責

 その田中氏や田中氏の部下のB氏からパワハラを受けたなどとして訴えていたのが、自治労山梨県本部の元女性職員A子さん。彼女の主張によれば、田中氏が同本部の中央執行委員長時代の2019年6月頃から、度重なるパワハラを受け、2019年12月に退職を余儀なくされたという。2020年7月、慰謝料110万円の支払いを求めて田中氏を提訴。甲府地方裁判所は2022年9月、A子さんに対し、22万円の賠償を命じる判決を下した。

 パワハラと認定されたのは、例えば、以下の行為だ。田中氏は2019年8月、事務所の車のタイヤ交換が自らの知らないところで行われていたことを巡り、実際には田中氏の部下のB氏が交換を命じていたにもかかわらず、A子さんの判断で交換したと見なし、彼女を「お前、何考えているんだ!」と激しく叱責したという。これについて、甲府地裁は次のように認定した。

〈タイヤの交換はB(判決は実名)の意向に沿うものであったと認められるにもかかわらず、原告がBに頼まれて交換した旨言ったのに対し、Bがこれを否定するや、双方の言い分の詳細を確認することなく、一方的に原告を叱責し、態様も比較的長時間にわたるものであったことなどを踏まえると、社会通念上相当と認められる限度を超えたものというべきであるから、原告に対する違法なパワーハラスメントに当たると認められる〉

22万円の賠償を命じる地裁判決が確定

 さらに、甲府地裁はB氏によるパワハラにも言及したうえで、〈被告は、Bの原告に対する違法なパワーハラスメントを直接見て、原告から、直接(略)パワーハラスメントや嫌がらせが辛い旨聞いて〉いたとし、〈パワーハラスメントを防止するため適切な措置を講じる義務を負っていたというべきであるにもかかわらず、何らの措置もとらずこれに違反したと認められる〉として、パワハラ防止措置義務違反にあたる旨を指摘した。

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source : 週刊文春 2023年5月25日号