今回はのんびりと日記を書かせていただきます。

 2月4日。投票所整理券が来ていなかったため、私は手ぶらで期日前投票に出向きました。すると、私の名前が選挙人名簿に載っていないと言われました。

 現在私は東京と青森でいわゆる二拠点生活をしており、事務的な都合で昨夏は青森に短期で住民票を移していました。秋に東京に戻したのですが、書類上東京に居住してから公示日前日までは2か月30日。3か月以上そこに住んでいないと居住地での選挙権がないため、条件にわずか1日足りず、前住所地で投票してくださいと言われました。

 急いで青森市の選管に電話したところ、青森での居住記録も3か月に満たないから無理だと言われ、また区役所へ。長々と調べてもらったところ、今回のように、AからBに引っ越して、また3か月未満でAに戻り、Aでの居住も3か月未満の場合、どこにおいても投票は不可能だということが判明(詳しくは図で)。

 つまり、今回の衆院選で、私にはどこにおいても選挙権が一切ない。

 区役所で、文字通り唖然と立ち尽くしてしまった。そんなことあるの。日本国籍で、犯罪もせず、成人で、選挙権がない?

 3か月住まないとその地での選挙権がない、いわゆる「3か月要件」については、宗教団体が集票のために信者を集団転居させる不正を防止するためだ、という説を唱える人が多い。ところが、日本初の選挙(1890年)の時点ですでに「選挙人名簿調製期日前満1年以上当該府県内に本籍を定め、住所し、なお引き続き住居を有する者」という条件はあったそう。宗教による不正を防止するための要件だという説は相当怪しい(結果として防げるかもしれないが)。仮に不正防止のためだとして、そのせいで別の誰かの選挙権がなくなるなんて異常である。

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source : 週刊文春 2026年2月19日号