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こうしたことにより、被害者が「同意しない意思」を表すことなどが困難な状態で性行為に及んだ場合、処罰対象となる。

「撮影罪」新設に航空業界から期待の声

また、今回の法改正では、盗撮を防ぐための「撮影罪」も新設された。

 

これまでは盗撮を全国一律で取り締まる法律はなく、各都道府県の迷惑防止条例等で取り締まってきた。今回新設された撮影罪では、わいせつな画像を撮影する行為のほか、盗撮画像の提供や保管も処罰対象になり、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられる。

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この撮影罪により、盗撮被害が減るのではと期待の声を上げているのが航空業界だ。長年、客室乗務員が盗撮被害に遭っていたというが、処罰の対象になりにくい飛行機ならではの理由があった。飛行機の場合、どこの県の上空で撮影されたのかを特定することが難しく、各都道府県の迷惑防止条例での取り締まりが困難だったのだ。

ANA取締執行役員の西嶋直子客室センター長は、「発生した場所が特定できずに、処罰の対象になりにくいということが課題でした。航空機内での行為が処罰の対象となることが、航空業界として大変ありがたいと受け止めています」と話す。

 

一方で、撮影罪には、競技中のユニホームの姿の撮影行為は盛り込まれなかった。アスリートからは法整備の必要性を訴える声も出ている。

(「イット!」7月13日放送より)