今週号の右トップは岸田文雄首相の選挙応援を巡って、岸田派議員側が聴衆を動員し、日当を支払う「有権者買収」を行っていたと報じる記事でした。有権者買収は立派な公職選挙法違反です。
選挙違反といえば、2019年に小誌がスクープした菅原一秀経産相、河井克行法相夫妻が記憶に新しいところです。2人は、小誌発売直後に辞任し、2週連続で大臣が辞任する異例の事態となりました。2人はいずれも立件され、議員を辞職しています。
今回、小誌は「有権者買収」があったと断じました。いくつかのメディアが、日当の領収証や案内状を入手して報じていますが、「疑惑報道」にとどまってしまいます。
なぜ、小誌は断じることができたのか。
取材の端緒は、岸田首相の選挙応援に参加を求める案内状にこう書かれていたことでした。
〈参加者に対しまして、日当5,000円/人をお支払いさせていただきますので、別添の名簿にてご報告を頂きたく、よろしくお願い致します〉
さらに、5000円の領収証も入手しました。しかし、これだけでは公選法の有権者買収とはいえません。まず、この案内状や領収証が本物かどうか。さらに、実際に現金が支払われたのか。それは何人か。さらに、支払われた相手は当該選挙区の有権者なのか。
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source : 週刊文春