《税金滞納の常習犯》 神田憲次財務副大臣にローン返済や滞納分の支払いを巡り、新たな税務上の問題が浮上 〈元国税徴収官が指摘〉
過去の税金滞納や税理士法違反疑惑を認めた神田憲次財務副大臣(60)が、ローン返 済や滞納分の支払いを巡り、新たな税務上の問題が生じていることが、「週刊文春」の取材でわかった。
「週刊文春 電子版」は11月8日、神田氏が代表取締役を務める事実上の個人会社である「エヌケイソリューション」(名古屋市中区=以下、エヌ社)が所有するオフィスビルが、税金滞納によって名古屋市栄市税事務所から4度にわたり、土地・建物の差押を受けていた問題などを報道(神田氏は「(支払いを依頼した)友人が忘れていた」などと説明)。さらに、「週刊文春」は11月12日夜配信のオンライン記事で神田氏が国会で虚偽答弁をした疑いを、11月13日朝配信のオンライン記事では神田氏の資産公開法違反疑惑も報じた。
■差押が国税ではなく地方税だった理由
その神田氏に、滞納問題を巡って新たな税務上の問題が浮上している。
そもそも、神田氏の個人会社であるエヌ社が名古屋市中区のオフィスビルをパソコン関連企業O社から購入したのは2012年1月のことだった。O社の当時のプレスリリースによると、譲渡価格は土地と建物をあわせて6800万円。エヌ社は購入資金を岐阜県の地方銀行からの借入によってまかなっていた。その後、同ビルの土地・建物は、2013年10月16日に約80万円の固定資産税・都市計画税の滞納によって、名古屋市栄市税事務所から差押を受けている。2014年6月4日には約120万円の滞納により差押。さらに、2022年8月23日にも約72万円の滞納で差押され、同年9月26日には参加差押も受け、解除されたのは2023年1月4日だった。
エヌ社の経営状況は厳しいと見られる。差押の対象になっているのは、「固定資産税・都市計画税」という地方税だけ。元国税局徴収部次長の中島洋二税理士が解説する。
「赤字の会社であれば、法人税は発生しないし、売上も1000万円以下であったら、消費税の課税対象にもならない。国税の差押がないのはこうした理由の可能性があります」
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source : 週刊文春