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 A子へのおごり行為もイジメにあたると認定

 第三者委員会の報告では《上級生A子が、本人の分のお菓子等の代金を負担する行為(おごり行為)を繰り返し受けていたことはイジメにあたる》と「女性先輩へのおごり行為」についてもイジメと認定された。

「お金の件は、爽彩が2019年6月に入院した後に何枚ものレシートを保管していたのを見てわかりました。アイス4つ、コーラ4本、唐揚げ4つとか同じ商品ばかりを購入していて、多い時は同じ菓子を6つ購入しているレシートもありました。1回で3000円を超えているときもあって、おかしいなと思っていました。先輩に呼ばれている時は、私にノートが欲しいとか勉強に使うものだと言い訳をして、お金を用意していたのです。

幼少期の廣瀬爽彩さん

直接的に加担せず、静観して止めなかったという行為もイジメに

 また、報告書には《上級生C男が、本人とのLINEでのやり取りにおいて、性的な話題を長時間にわたって続けたこと、性的な動画の送信要求を長時間に渡って続けたことはイジメにあたる》とも書いてありました。触法少年になっている彼は、法を犯していると警察が判断したにもかかわらず、学校からはずっとイジメではないと言われてきたので、ここは自分の認識に誤りはなかったのかなと思います」

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 報告書ではさらに「自慰行為の強要」についてもイジメと認定された。2019年6月15日、爽彩さんはA子らにたまり場の公園に呼び出された。5人の先輩生徒の他に公園で遊んでいた小学生も居合わせ、複数人が爽彩さんを囲んだ。

 そのうちの一人の男子生徒が「爽彩が男子中学生に裸の画像を送らされたり、わいせつなやりとりをしていた」と話すと、周りを取り囲んでいたA子やD子、E子ら女子中学生が「それ今ここでやってよ。見せてよ」と、その場で自慰行為をするよう強要した。

 その後、公園に隣接する小学校のトイレに移動し、再び自慰行為を強要された。第三者委員会は、現場にいながら、その行為を止めなかった生徒も加害生徒となると判断して、《上級生B男、A子、C男、D子、E子が、本人に対して自慰行為に関する会話を行ったこと、本人に対して自慰行為の実行を繰り返し求めたこと、自慰行為の実行を求める発言に対して静観したこと、本人が自慰行為に及ぶ一連の状況を見ていたことは、イジメにあたる》とした。