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広報部「コンプライアンスの徹底に努めて参ります」

 転売目的で会社のものを持ち出した場合は、窃盗罪(10年以下の懲役、又は50万円以下の罰金)にあたる可能性がある。結局、X氏は3月上旬、諭旨退職処分となったという。

 X氏の携帯電話に事実確認を求めるメッセージを送ったが、期日までに回答は無かった。

経営トップに君臨し続ける早河会長 ©文藝春秋

 テレビ朝日広報部は以下のように回答した。

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「この度当社内で日常業務に使用するノートパソコンなどの備品がなくなったという届けがあったことから詳細な社内調査を行った結果、当時当社社員だった人物が備品を社外に持ち出し売却していたことが判明しました。

 聴取に対し当人は直ちに事実を認めて反省の意を示し、速やかに被害金額を弁償して当社を退職する意向を示しました。

 このため当社内の手続きに則って審議した結果、当人を諭旨退職処分にすることとし、当人は既に退職しました。

 なお一連の手続きは弁護士に相談の上いずれも当社規程を遵守して行っております。

 社内でこのような不祥事が起きたことは大変遺憾です。

 当社では今後ともコンプライアンスの徹底に努めて参ります」

 5月9日(火)12時配信の「週刊文春 電子版」および5月10日(水)発売の「週刊文春」では、X氏の詳しい人物像や、これまでの不祥事対応との“違い”、相次ぐ不祥事に対する早河洋会長の発言などについても報じている。

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