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お金だけでなく、志ん生に関わる権利全てが遺族以外の手に

「お恥ずかしい話ですが、私たち美濃部家は困り果てています。この際、すべてお話ししようと決めました。私たちが事態を把握したのは、美津子さんが亡くなってからのことなのです」

 美津子氏が他界した2カ月後の10月ごろに、遺族の前に「遺言執行者」の行政書士M氏が現れた。そして、その遺産は第三者へ遺贈されると告げられたのだという。遺言公正証書の財産目録を見た遺族は目を見張った。現金は預貯金約7200万円。「その他」の項目に、〈美濃部孝蔵氏(志ん生)著作権等〉〈写真等〉とあったためだ。

 つまり、お金だけでなく志ん生の著作や音源、映像など落語にかかわる権利すべてが、遺族以外にわたるというのである。

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大河ドラマ「いだてん」でも話題に ©文藝春秋

 志ん生の遺産を譲られる相手とは、一体何者なのか――。

 3月19日(火)12時配信の「週刊文春 電子版」および3月21日(木)発売の「週刊文春」では、小駒や池波志乃ら志ん生の親族のコメント、遺言を作成したM氏、そして遺産の受け取り手の言い分を詳報する。

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