「法的に問題はない」
それが斎藤元彦兵庫県知事が繰り返した言葉だった。県議会百条委員会の証人尋問で斎藤氏は法的責任を否定、道義的責任を問われても「道義的責任が何かわからない」と答えて物議を醸した。
しかし本当に斎藤氏の振舞いは「法的に問題はない」ものだったのか。近年のパワハラ裁判の判例を検証すると、見えてきたのは斎藤氏にとって極めて厳しい「線引き」だった。
「エレベーターのボタンも押せないような人間なのか」
パワハラを巡る裁判は急増していて、今年8月には旧ビッグモーター社が岐阜地裁から賠償を命じられた。判決によると同社の上司が部下の店長に「店長下りろタコが」「日本語大丈夫?」といったハラスメント発言を繰り返したという。
こうした「人格否定」がパワハラ認定されるのは当然で、今年3月には消防署員が先輩から「死ね」と言われ続けた事件、7月には自動車整備士が上司から「おまえガンやで、はっきり言って」などと叱責された事件で、裁判所は賠償等を命じてきた。
だがここまで極端な言葉でなくても、パワハラは成立する。
2019年、筑波大学の講師が事務管理の女性職員に放った次の発言が、裁判所からパワハラ認定を受けた。
「お前らのやっていることは、我々教員に対して失礼だ」
講師はさらに「頭使って仕事しないとダメなんじゃないの」などとも述べていて、判決はこれを「講師であるという職務上の地位を背景に、原告を見下した発言」とし、違法なパワハラと判断した。この「パワハラ認定」では、上司が部下の人格を「見下している」ことが、大きなポイントとして重視されている。
では、斎藤氏はどうか。
県職員アンケートには「視察先の施設のエレベーターに乗り損ねて激高し、職員に『お前はエレベーターのボタンも押せないのか』と叱責した」という回答が寄せられたという。
斎藤氏による「お前」という呼びかけは県職員を「見下している」と言わざるを得ないだろうし、「エレベーターのボタンも押せないような人間なのか」と畳みかけることは「人格否定」だ。この斎藤氏の発言が事実なら、過去の判例から見て「パワハラ」に当たることは明らかだろう。