内田被告が否認する、橋から突き落とす行為がなかったとしても、一連の橋の上での脅迫や暴行などが殺人の実行行為にあたるとした検察側。

事件は内田被告の画像を、女子高校生が無断使用したことが発端だったが。

「犯行に至った経緯と動機が身勝手極まりなく、酌量の余地が一切ない。懲役27年に処するべきである」(検察側)

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検察が求めたのは、今回の有期刑の上限、懲役27年。

弁護側は「殺意と殺害行為はない」と反論

一方、弁護側は殺意と殺害行為はないと引き続き反論。

警察による事件当時の再現

内田被告が「女子高校生の肩甲骨のあたりを両手の手のひらで押した」と主張する共犯の女の証言は。

「内田被告に敵意を持っていることがうかがえる。共犯の女は(検察側に)教育された証人であり、証言はいずれも信用できない」(弁護側)

さらに事件の計画性を否定する。

「被告人が流れをコントロールしたわけではなく、すべて被告人の責任とは言えない。(内田被告が)適切な時期に社会復帰できる場を見つけてあげたい」(弁護側)

遺族に一礼した内田被告「結果の重大さを身にしみて感じた」

最後、遺族に一礼した内田被告は。

「結果の重大さを身にしみて感じた」と内田被告

「きょうまで8回の裁判を通して、あらためて結果の重大さを身にしみて感じました。今後も反省・謝罪・償いの日々を送ります」(内田被告)

検察側と弁護側 現在の争点は―

検察側と弁護側、それぞれの主張から現在の争点を整理する。

検察側と弁護側 双方の主張

■共犯の女の証言の信用性
検察側:共犯の女の証言は合理的かつ具体的であり、自らに不利な内容も含まれることから信用できる
弁護側:共犯の女は内田被告に対して敵意を抱いており、証言は信用できない

■殺人罪の成否
検察側:直接突き落とす行為がなかったとしても、被害者を追い詰めた行為自体が殺人罪に該当する
弁護側:内田被告に殺意はなく、背中を押すといった殺人行為もなかった

2人の量刑の違いは―

■2人の量刑の現状

共犯の女と内田被告 2人の量刑の違い

共犯の女:懲役25年の求刑に対し、判決は懲役23年。犯行における役割が内田被告よりやや小さいと判断
内田被告:懲役27年が求刑されている。検察側は「主犯であり、最も重い責任を負うべき」と主張。6月22日に判決が言い渡される予定

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