衆院選で大躍進を果たしたものの、“マルチ議員”こと伊東信久氏をはじめ、所属議員の問題が相次ぐ日本維新の会。今度は辻元清美氏を倒した男まで――。

大阪10区から初当選を果たしたのは、池下卓衆院議員(46)だ。
「税理士を経て、11年から大阪府議を3期務めた。衆院選の下馬評は辻元氏優勢でしたが、人気者の吉村洋文府知事も応援に駆け付け、小選挙区で勝利。辻元氏に比例復活も許しませんでした」(府政担当記者)

当選直後からNHK「日曜討論」に出演。「任期一日で100万円出る。世間の常識では考えられない」などと述べ、いわゆる文書通信費問題の火付け役になった。かように政治とカネの透明化を掲げる池下氏だが、
「自身の政治資金に不透明な面がある。しかも維新は世襲の打破を謳うのに、その政治活動は元高槻市議会議長の父、節夫氏におんぶに抱っこです」(同前)
例えば、政治団体「池下卓後援会」の収支報告書によれば、節夫氏は17年から20年にかけ、個人献金の上限額である150万円を毎年寄附。さらに、池下氏は池下卓後援会や、自身が代表の政党支部「日本維新の会高槻三島支部」の事務所を、節夫氏が所有する自宅敷地内(土地の一部は池下氏の母が所有)に置く。
「節夫氏の市議時代からスピーカーなど選挙グッズが置かれ、10名ほどの会合もできる」(地元関係者)
周辺相場を考えると、家賃は月4〜5万円程度。だが、府議時代の池下卓後援会の収支報告書には家賃名目の支出が見当たらない。
政治資金に詳しい神戸学院大の上脇博之教授の指摘。
「事務所の無償提供を受けた場合、賃料相当分を時価換算して収支報告書に記載する義務がある。記載がなければ、政治資金規正法違反(不記載)になります」
さらに、修正したとしても別の問題が生じる。無償提供されているのなら、すでに上限一杯に寄附している父親から、さらに50〜60万円相当の寄附を受けたことになるからだ。
「上限を超えた寄附は政治資金規正法違反(同一の者に対する寄附の制限)になる。寄附側と受け取った側の双方が一年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処され、上限を超えた金額の部分は没収になります」(同前)
当の池下氏はどう答えるのか。本人に話を聞いた。
――事務所について。
「実家の駐車場にプレハブがあって、そこに昔から。(12〜13畳?)それ以上は全然あります」
――家賃は無償提供?
「そうですね、はい」
――収支報告書に不記載だ。
「そうですね……。一遍調べないといけないすね」
――家賃分を含めると、父親からの献金が上限を超した“違法献金”になる。
「ああ、そうか、そうか……。なるほど、なるほど」
――訂正の必要は?
「あかんもんであれば、修正すべきじゃないかと」
改めて質問状を送付したが、期日までに回答がなく、再び本人に連絡を取った。
「時間かけて調査してみないと。それが今の政治資金規正法の理屈なんですね」
――父親の支援が当たり前だから、事務所費の件も意識がいかないのでは?
「そうでしょうね、まぁまぁ、認識の違いがあるんやったら、訂正しようと」
維新の面々には、“言行一致”が求められる。

source : 週刊文春 2022年1月13日号