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4:子どもの学校休業による所得減に対応する制度
小学校等休業等対応助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設した。
有給休暇を取得した対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの:8,330円を超える場合は8,330円)╳有給休暇の日数により算出した合計額を支給する。
申請期間は令和2年3月18日〜6月30日までである。支給要件の詳細や手続きについては下記をご参照いただきたい。
また、個人で業務委託契約等で仕事をしている方向けの支援金制度も創設された。厚生労働省は、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等については既に支援を行っているが、対象期間を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることを公表している。
こちらについても、同様のコールセンター(学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談:電話 0120-60-3999)に問い合わせいただきたい。受付時間は、9:00〜21:00(土日・祝日含む)である。