雪かきや雪だるまで「法律違反」になる恐れも
石本沙織キャスター:
雪が降ることで結構力仕事が増えて大変ですよね。何が大変かというと、やはり雪かきです。
その雪かきについて、実はこんな声がネット上にありました。
「自宅前の雪を車道に投げ捨てている人を見かける、道路に雪がたまって困る、これは法律違反です!」というネット上の声がありしたが、住田さんこれは実際に法律違反なんでしょうか?
住田裕子弁護士:
そうなんです。雪といっても、物を道路に捨てることによって「交通妨害をする」ということになると道路交通法違反ということで懲役3か月罰金5万円以下というれっきとした犯罪です。気をつけてください。
加藤綾子キャスター:
そうなんですね!道路上にたまにある雪だるまとか置いてあるじゃないですか、イラストにもありますが、これはどうなるのでしょうか?
住田裕子弁護士:
かわいいものでも「交通の妨害」になるかどうかなんです。
住田裕子弁護士:
そうなんです。歩道でも車道でも気をつけてください。でも、一面大雪で雪かきしなきゃしょうがないような状況になったら、交通妨害っていう話じゃないですか、どうぞ立派な雪だるま作ってください。多分これは大丈夫だと思いますよ。
石本沙織キャスター:
なるほど、その線引きがなかなか難しいです。私は雪国出身なので、やっぱり歩道もただでさえ狭くなるので、絶対にそこに雪を置いちゃダメだなってわかりますが、やはり慣れてない地域の方ですとついつい楽しくて雪だるま作ってしまうかもしれないです。
加藤綾子キャスター:
置き場所は注意っていうことですね。
石本沙織キャスター:
交通妨害にならない程度に雪かきしてくださいということですね。
2月10日は、都心でも大雪になるかもしれません。雪対策は今のうちにしておきましょう。
(「イット!」2月9日放送より)