労働事件に詳しい旬報法律事務所の佐々木亮弁護士はこう指摘する。
「店長の“自爆雇用”を会社が黙認していたとすればかなり悪質。『知らなかった』では済まされません。店舗に適切な人員配置がなされていない証拠です。
(Aさんについて)18歳未満の未成年者を22時以降に勤務させること、1日8時間・週40時間以上働かせることは労働基準法に明確に違反しています」
18歳未満の未成年者を22時以降に勤務させると…
くら寿司本社に店長の“自爆雇用”について聞くと、以下の回答があった。
〈今般ご照会の事項につきましては、7年から8年も前のものであり、個別の事項に関するご回答には調査を要するところですが、これまでにご照会のような事項に関する当社への情報提供や通報等はございません。
なお、当然のことながら、当社の店長にはご照会のような店長個人としてのアルバイトの採用等の権限も義務もありません。
貴誌に情報提供があったとされる事項に関して、当社が対応困難な短期間での回答を求められ、貴誌に提供されたとされる断片的な情報がさも真実であるかのように報じられることに対しては、前回のご照会時にも申し上げましたが、当社としては遺憾に堪えないところです〉
なぜ店長は身銭を切らなければならないのか。5月18日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および5月19日(木)発売の「週刊文春」では、Aさん以外の元アルバイトによる“自爆雇用”の証言、店長経験者が語る自腹でバイトを雇わなければならない理由などを詳報している。
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