●被害者C君のケース(当時7歳)
・2019年11月8日から翌未明にかけて、預けられていた知人の家で寝ていたところ、橋本被告にズボンを下げさせられて陰茎を露出させられ、顔面に射精された
こうした保育の現場で起きるとは信じがたい卑劣な犯行が、保護者のあずかり知らないところで繰り広げられていたのである。
「公判では被害男児の陳述書も読み上げられ、『事件の恐怖がよみがえってしまう』という現在の心境も明かされました。別の男児の親は『当時息子は橋本被告にされたことの意味は分からなかったと思うが〈キャンプには行きたくない〉と言っている。犯行が卑劣過ぎて言葉にならない』と、被害者側の処罰感情はかなり強いものでした」(前出・司法担当記者)
2人の児童に対する犯行の一部は無罪を主張
橋本被告は公判で、大部分の罪を認めた。しかし2人の男児に対する犯行の一部については無罪を主張していた。
「2019年の9月11日にD君(当時8~9歳)の自宅で、橋本被告は彼の陰茎を弄んだり、動画を撮影したりしていました。これについて橋本被告の弁護側は『かぶれや炎症を確認し同人に陰茎を洗わせるためでわいせつ行為には当たらない』と主張、動画についても『このような理由のため、児童ポルノ製造には当たらない』としました。
しかし、この動画では、橋本被告はD君の陰茎を指でつまんだり包皮を引っ張ったりしており、D君が痛がって『やめて』と言うと、今度は陰茎を親指、人差し指、中指でつまんで複数回前後に動かす様子が撮影されていました。
さらに、2019年9月20日、橋本被告は自宅でE君(当時5歳)の陰茎を手で弄んだ強制わいせつ罪に問われていましたが、弁護側は『スキンシップ目的であって、性的意図はなかった』と主張しました。これについても、判決では『2時間あまり後に口腔性交に及んでおり、陰茎に触れた行為も性的関心を持っていたと考えるのが自然』と簡単に切り捨てられています」(同前)