4月27日に所属事務所・長良プロダクションからの独立を発表した氷川きよし。だが、独立をめぐりかねてから事務所との間に軋轢があると囁かれてきた。
昨年8月、「週刊文春」が報じた「《独立阻止か》“限界突破”氷川きよしの所属事務所が新芸名「Kiina」の商標登録を出願していた「音楽活動休止中に…」」と題した記事も両者の深刻な対立をうかがわせるものだった。
それから9カ月。長良プロが申請していた「Kiina」の商標登録に対して、特許庁から「公序良俗違反」を理由に申請の却下を意味する「拒絶理由通知書」が出されていたことが「週刊文春」の取材でわかった。
「商標登録を認めない」根拠は「週刊文春」のオンライン記事
小誌が入手した件の「拒絶理由通知書」の中にはこんなくだりがある。
〈氷川きよし氏が歌手活動を休止しているなか、出願人が独立阻止のために商標出願を行ったという記事が確認される〉
公序良俗違反の根拠として前出の「週刊文春」のオンライン記事などを例示し、長良プロの出願自体が商標法の精神に反するゆえ、商標登録を認めないと通知したのだった――。
5月22日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および23日(木)発売の「週刊文春」では、氷川の前所属事務所が特許庁から送られた「拒絶理由通知書」の詳しい内容、および事務所側がとった次の一手について詳報している。
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