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近年「中高生による盗撮」が増えている
子どもが未成年の場合でも、性犯罪の加害者家族になる可能性はあります。とくに近年深刻なのが未成年者による盗撮行為です。なかには「悪ふざけしただけでしょ」という反応を示す親もいますが、盗撮はれっきとした性犯罪です。2023年7月には、性的な撮影行為を取り締まる「性的姿態等撮影罪(撮影罪)」が新設され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることになりました。
私のもとにも、中高生の性問題行動として盗撮行為の相談が年々増えています。警察庁の統計によると、2023年7月~2024年11月に起きた中学生同士の盗撮行為のうち撮影罪で検挙されたのは83人にのぼり、うち38人は学校内での盗撮行為でした。また、高校生同士の盗撮行為のうち撮影罪で検挙されたのは316人にのぼり、うち112人は学校内で盗撮をしていました。
未成年者である子どもが刑事事件の加害者となった場合、14歳以上であれば逮捕されます。少年事件の場合、成人のように起訴されて刑罰が下されるわけではなく、その処分は家庭裁判所の審判に委ねられます。これについては第4章でも詳しく取り上げます。
