「姉をかばう母に不信感を覚えたまりやは、母が管理していた自分の通帳の履歴を全て調べたというのです。すると、お母さんは詐欺に遭う前から、まりやの口座にお金が入るとすぐに全額現金で引き出していたことがわかった。稼いだお金を黙って使い込まれていた事実を知ったまりやは、ひどく落ち込んでいました」(同前)
まりやが突きつけた“絶縁宣言”
家族に絶望したまりやは、今年2月、重大な決断に踏み切った。
「家族に絶縁宣言をし、実際に母と姉の戸籍から、自分の籍を抜いたんです。憧れだった姉の人間性の変化や、母との依存関係に悩み、自分の人生を生きたいと考えた末の決断でした」(同前)
さらにA氏のロマンス詐欺への訴えに関連して、ひろと池内との関係を証言する陳述書の作成に協力したという。
詐欺事件に詳しい永岡孝裕弁護士が解説する。
A氏が金銭の返還を請求できる可能性も
「ロマンス詐欺は、真摯な交際をする意思がないのに、あるかのように装って金銭等を騙し取る行為です。交際の事実が認められる場合、刑事罰のハードルは高い。ただ、民事上の責任を追及できる可能性はある。本命の交際相手がいるのに、それを隠して『もう別れた』『今はあなただけ』などと虚偽の説明をしたり、互いの名前を刻印したペアリングを作ったりして被害者が真摯な交際だと錯誤に陥った場合には、その意思表示を取り消して金銭の返還を請求できる可能性があります」
A氏は「週刊文春」の取材に、ロマンス詐欺での告訴の意向を認めたうえで、
「彼女には『因果応報』という言葉の意味を噛みしめてほしい。そう願っています。彼女の行いは犯罪だと思うし、知りながらそれを黙認している両親、ひろさんを内縁の妻と言っており、この件を知っているのに知らないふりをしている池内さんも同罪だと思う」
と答えた。
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