「被害者は死の恐怖に直面しており…」「思考の歪みは顕著」
〈路上で見かけて一方的に好意を抱いた女性に対し、約5か月間にわたり、被害者の姿の動画撮影等を伴うつきまとい及び住居付近のうろつきを内容とするストーカー行為に及び、その過程で5回にわたりオートロック式の被害者方マンションに被害者の後に続くなどして侵入した揚げ句、マンション内で被害者を待ち伏せた上、被害者が帰宅した際に被害者方室内に押し入り、暴行を加えて傷害を負わせた〉
また、暴行の悪質性については、こう評価された。
〈必死に逃げようとする被害者に対し強く首を絞めるなどしたという強度で危険なもので、被害者は死の恐怖に直面しており、被害後も続く不安・恐怖を含めた心身の苦痛は大きく、(中略)このような犯行に酌量の余地は全くない〉
さらには、谷本が犯行翌日、謝罪名目で再び女性宅を訪れようとしたことについて、こう断罪する。
〈事件の翌日に謝って許してもらいたいと考えて被害者の心情に思いを致すことなく被害者方へ赴こうとした経緯からしても、思考の歪みは顕著である。再犯が強く危惧されると言わざるを得ない〉
懲役2年6カ月、執行猶予5年の判決
その一方で、被害者が重傷に至らなかったこと、本人が反省していることなどから、谷本には懲役2年6カ月、執行猶予5年の判決が下った。
「再犯が強く危惧」されながら、執行猶予がついたことで再び、野に解き放たれた谷本は、関西を離れることを決めたのだった。そして――。
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