12月といえば「年末調整」のシーズン。会社の経理や総務の人にとっては猫の手も借りたくなるほど忙しい時期だ。とりわけ2025年度は、いわゆる「年収の壁」引き上げによる税制改正の影響で多くの従業員に減税効果が及ぶ反面、年末調整が複雑な内容になっている。
そのため担当部署からは、「従業員の申告ミスが続出し、修正が相次ぐのでは……」との懸念の声も聞こえてくるのだ。一体、何がどう変わったのか? 主な変更点をあらためて確認しておこう。
「年収の壁」引き上げでトクする人
「そもそも年末調整って何だっけ?」という方も結構いらっしゃるはず。年末調整とは、1年間の給与所得総額が確定する年末に、その年に納めなければならない所得税額を正確に計算し、毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税との差額を求めることをいう。
年末調整を実施するにあたっては、配偶者控除、扶養控除、生命保険・地震保険料などの保険料控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などに関する書類が必要になる。
年末調整では、払い過ぎた税の還付を受けることが普通だが、今年は前年よりもトクする人が多くなる見込みだ。なぜなら、「年収の壁」が引き上げられたからだ。
2025年の税制改正により、所得税の非課税ラインが引き上げられた。以前は年収103万円を超えると所得税が課税されていたが、2025年分からは年収160万円までなら所得税がかからなくなった。つまり、「103万円の壁」が「160万円の壁」に変更されたわけだ。
具体的に見ていこう。「年収の壁」の変更により、所得税の「基礎控除」と「給与所得控除」が見直しとなった。
基礎控除とは、納税者の合計所得金額に応じて、すべての人に一律に認められている所得控除のこと。改正前は個人の合計所得金額が2400万円以下であれば一律48万円だったが、今回から10万円が上乗せされ58万円になった。年収が低い人はさらに上乗せがあり、合計所得金額に応じて段階的に最大95万円まで認められることになった。
給与所得控除は、給与所得者が受けられる所得控除のことで、いわば従業員の必要経費のようなもの。改正前は最低保障額が55万円だったが、65万円に引き上げられた(年収190万円以下の場合)。
これらの改正により、所得税のかからない年収の壁は、103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)から160万円(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)に大幅変更された。
扶養親族等の所得要件も改正された。扶養控除等の対象となる扶養親族の所得要件が合計所得金額48万円(年収103万円)以下から合計所得金額58万円(年収123万円)以下に変更となった。
さらに、働き手不足を解消するために「特定親族特別控除」が創設された。19歳以上23歳未満の親族(大学生など)の場合、給与所得のみなら年収が123万円を超えても188万円までは控除対象となる。
手続きがややこしくなる
問題は、これらの改正によって年末調整の手続きがより煩雑になったことだ。従業員は、新たに扶養控除の対象となる親族がいないかを確認し、扶養親族が増えた場合は、その扶養親族の名前を記入して「扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければならない。また、特定親族特別控除を受ける場合には、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が義務づけられる。さらに、基礎控除額と給与所得控除額の見直しに伴って「源泉徴収税額表」および「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されたので、担当者はそれに応じてあらたに納税額の計算をしなければならない。
年末調整は各種申告書を従業員から提出してもらい、年調年税額を計算、過不足額を精算し、来年1月13日までに納付書に税額等を記載した上で、徴収税額を納付しなければならない。さらに、源泉徴収票等などの作成もある。
総務や経理担当、および業務をサポートする社会保険労務士の方々にとっては、気の休まるときのない年末年始になるかもしれない──。
(監修協力:HRプラス社会保険労務士法人)







