「自殺したい」と泣きつかれ、Aを自宅に連れ去り……
起訴状によると、被告人はAが当時13歳であることを知りながら、大阪市内のカラオケ店において、陰部に指を挿入するなどし、またその様子を撮影し自身のスマートフォンに保存した。
また、LINEを用いて「一緒に〇〇(被告人の住む関西近郊県)行くぞ」などと送り、Aの親権者の許可を得ないまま、自らが運転する自動二輪車に乗せて被告人宅に連れ込み、2日間ほど留めた未成年者誘拐の疑いもかけられていた。
誘拐当日、朝からAと通話をしている中で「もう限界」「自殺したい」などと漏らしたと被告人は供述する。大学へ行く準備をしている中であったが、緊急性を感じたのだと振り返る。
弁護人「あなたの家に連れて行くことでその問題が解決すると思ったのですか?」
被告人「当初は連れて行こうという気はなく、命を優先したいと思った結果で。会えば落ち着いてくれると思ったのですが」
弁護人「児童相談所などへ行く話はしてないんですか?」
被告人「『児童相談所や、警察へ行ったら?』とは言いました」
弁護人「実家へ連れて行く行為が今では間違っていないと思っていますか?」
被告人「取調べの中で、警察や検察からも『家族と連絡すべきだった』などとも言われましたが、自分の中で完全な解答は出ていません」
その他の弁護人からの質問でも、被告人はあくまで「Aの気持ちを尊重した」との姿勢を崩さなかった。なぜ警察等へ連れて行く判断にならなかったのかは明らかになっていない。
なお被告人がAをバイクに乗せて向かった先は、Aの自宅とは他府県にある自宅。とはいっても「実家」、それも、あろうことか9人家族で暮らす家であった。
