被告人が女児に対して見せた「異常な行動」とは?

 これに対し被告人は「自分はメッセージで求めたが、会えばAは直接的に言葉で要求してきた」などと自身の正当性を主張。性的な行為の動画が多数保存されていたことに対しては「思い出の一環」「(流出のリスクなど)考えていなかった」などと供述した。

 Aは性交時の動画撮影について「撮っていいかと聞かれていたが、断っていた」と供述している。検察側も、証拠として請求した動画内にAから行為を誘う様子などは残っていないなどと主張した。

 なお被告人は大学で、保育士や小学校教諭を養成する学部に通っていた。児童の心理など専門的な学習はまだであったなどと答えつつ、自らが起こした行為の影響性について「考えられなかった」「あくまで一般的な話としては理解している」などと答えるに留まった。

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 裁判ではAの家族との間で示談交渉中であることも明かされた。しかし、逮捕後の被告人が見せた「ある行動」によって、その交渉が難航していることも判明。続く記事では、女児に対して被告人が見せた異常な執着とともに、判決についてもお届けしていく。

次の記事に続く 誘拐、撮影、性行為で13歳女児を「性欲のはけ口」にし、逮捕された後に…“教員の卵”だった奨学金大学生が見せた「異常な行動」

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