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それは、「元暴5年条項」における5年カウントのスタート地点はどこなのかという問題です。これには諸説あり、民暴(民事介入暴力)専門の弁護士さんですら5年の起点を明確に指摘できる人がいませんでした。
しかし、Nさんのケースでは、彼が警察署で調べを受けるために勾留されているときに、所属する組織の親分宛に「脱退届」を出した(警察官に渡した)時点で「離脱した」とみなされ、そこが起点になりました。この事例は、様々な点で暴力団離脱者の社会復帰において基準となると評価できます。
「まじめに、一生懸命生きていれば、誰かが見ていてくれる」
「マイナスからのスタート」を誓い、うどん作りに命をかけたNさんの姿は、「まじめに、一生懸命生きていれば、誰かが見ていてくれる」という事実を証明しました。
このたったひとつの口座開設という事実が、暴力団離脱者や離脱予備軍の方の胸の奥底に、かすかではありますが、希望の光を灯すことになったと確信します。
