人の命が奪われた罪で起訴された場合、裁判で「殺意はなかった」と主張して傷害致死など、より軽い罪の成立を争うことは少なくないという。

そのため、まずは死体遺棄罪について慎重に捜査を進め、その上で殺人罪などでの再逮捕も当然想定されているとの見解を示した。

菊地幸夫弁護士

■安達容疑者の行動「2つの違和感」自ら通報し、自らチラシを配った

安達容疑者の行動には2つの違和感が指摘されている

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1つ目は、自ら110番通報をしていたこと。

「学校まで子どもを送っていったが、迎えに行くと学校に来ていないと言われた」と通報しましたが、警察が防犯カメラで確認できたのは、車が学校の「近くまで来ていた」という事実だけ。死体遺棄を認める一方で「学校まで送り届けた」と矛盾する供述をしている。

2つ目は、自ら捜索用のチラシを配っていたこと。

チラシを受け取った人は「容疑者の様子が普通で違和感があった」「怖いくらい冷静だった」と話している。

吉川さんはこの行動について「チラシ配りや110番通報はやらなければ逆におかしい。親であれば110番通報もチラシ配りもごく自然なこと。自分に対する隠蔽工作である可能性はあるが、やったほうが自然に見受けられる」と分析した。

菊地弁護士も「万が一でも警察の捜査の目が自分以外に向けば、例えば事故や遭難などの可能性を期待したのだろう」とした上で、「ただ、普通の状態でいられるという部分が、そこまで気持ちが入らないと周りの人には映ってしまったのだろう」と語った。

安達容疑者の行動「2つの違和感」

■安達さんの行方不明から3日後に容疑者宅の自宅を捜索

警察は、安達さんが行方不明になって3日後に安達容疑者の自宅を捜索。

敷地内にはマーカーが置かれ、残された痕跡の捜査が行われ、車の運転席や助手席なども数人がかりで調べられていた。

吉川さんは「車にも目星をつけていることから、車を使って何らかのことをやったのではないかという嫌疑を持っていたと思う」と指摘。

遺体が発見されていない段階でも、「車内に結希さんの髪の毛や洋服の切れ端がないかなどを捜索していた」のではないかと話す。