請求が受理された場合、地方自治法により60日に以内に結果が示されるが、関川氏は「この問題をうやむやにすることなく、明確な決着をつけるために行動を続けていきたい」と話し、監査委員から必要な勧告がなされない時には住民訴訟の提起を予定しているという。

代理人に対する懲戒請求や刑事告発も検討

また、会見では市民団体の発起人が、田久保被告の代理人を務める福島正洋 弁護士に対する懲戒請求を検討していることを明らかにした。

弁護士法では、弁護士および弁護士法人は同法または所属弁護士会、もしくは日本弁護士連合会の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず品位を失うべき非行があった時に懲戒を受けると規定されていて、請求は事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもできることになっている。

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(左)田久保被告(右)福島弁護士

一連の学歴詐称問題をめぐっては、田久保氏が関係者に示した卒業証書とされる書類について福島弁護士に預け、福島弁護士は刑事訴訟法に規定された“押収拒絶権”を盾に捜査機関への任意提出を拒んだが、この点についても市民団体の発起人は「証拠隠滅罪での刑事告発も検討を進めている」との考えを示した。

(テレビ静岡)

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